配偶者控除と配偶者特別控除を解説!
コラム

配偶者控除と配偶者特別控除を解説!

配偶者控除と配偶者特別控除と聞くと難しいイメージがあるかと思いますが、制度を理解することで、税の負担を軽減できます。

今回は、この制度の概要についても解説しますので、今までよく分からなかったという方は、これを機に税の負担を減らしてみましょう!

配偶者控除とは

配偶者控除とは、所得税法上の控除対象に納税者の配偶者がいる場合、一定の金額が所得から控除されることをいいます。控除される金額は、納税者本人の合計所得金額と、配偶者の年齢によって異なります。ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は適用されません。

配偶者控除の適用要件

  • 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 配偶者の年間合計所得金額が48万円以下であること(給与収入のみの場合は、年収103万円以下)
  • 配偶者が青色申告や白色申告の事業専従者でないこと

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、配偶者の年間合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合に適用されます。控除額は配偶者の所得に応じて段階的に減少しますが、配偶者控除と同様に、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。

配偶者特別控除の適用要件

  • 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 配偶者の年間合計所得金額が48万円を超え、133万円以下であること(給与収入のみの場合は、年収103万円以上201万5,999円以下)
  • 配偶者が青色申告や白色申告の事業専従者でないこと
  • 配偶者が別の親族の扶養親族として控除の対象になっていないこと
  • 配偶者が公的年金等の受給者の扶養親族として控除の対象になっていないこと

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

主な違いは、配偶者の所得金額です。配偶者控除は、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下の場合に適用となります。一方で、配偶者特別控除は、配偶者の年間合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合に適用され、所得に応じて控除額が変動します。

いかがでしたでしょうか。名前だけ聞くと難しそうですが、少し知っておくだけで、適切に税の負担を減らすことができます。また、最近は「年収の壁」の金額も変更となりましたので、これを機に働き方についてご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
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