育児時短就業給付 少子化対策の新たな一手
コラム

育児時短就業給付 少子化対策の新たな一手

2025年4月1日から導入される「育児時短就業給付」は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金 が低下するなど一定の要件を満たすと支給を受けることが可能な制度です。子育てとキャリアの両立を支援する、注目の施策と言えるでしょう。

育児時短就業給付とは?

育児休業からの復帰後や育児中の2歳未満の子どもがいる世帯が時短勤務を選択した場合に、減少する収入の一部を補填する新しい制度です。従来の育児休業給付金に加え、時短勤務という選択肢をサポートし、子育て世代の負担軽減を目指します。

支給額の目安

給付額は、時短勤務によって減少した賃金の10%相当額が支給されます。ただし、賃金と給付額の合計が時短前賃金を超えないように調整されます。

【例】時短勤務中の賃金:月18万円
給付金:18万円 × 10% = 1万8,000円

受給要件と申請方法

次の(1)①・②の要件をいずれも満たす方であって、育児時短就業中の(2)①~④の要件をすべて満たす月について支給されます。

(1) 受給資格
① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する
雇用保険の被保険者であること。
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業
を開始したこと。
または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12か月あること。
※11日以上ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上でも可



【出典】厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続より

(2) 各月の支給要件
① 初日から末日まで続けて、被保険者である月
② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

申請手続きは、原則として事業主が行います。
「育児時短就業給付受給資格確認票」などの提出が必要ですが、育児休業給付金を受給後に同じ子の育児時短就業を開始する場合は、賃金の届出が不要となるケースもあります。

注意点

以下の場合は育児時短就業給付金の対象となりませんので、ご注意ください。


【出典】厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続より

活用のポイント

育児時短就業給付金は、子育て世代にとって心強い制度です。制度を賢く活用し、子育てとキャリアの両立を目指しましょう。まずは、会社の育児休業制度や時短勤務制度について確認し、利用条件や申請手続きを把握することが大切です。

まとめ

育児時短就業給付金を活用して、働きながら子どもとの時間も確保できる環境が整うと良いですね。多くの子育て世代が無理なく働き続けられる社会の実現が期待されています。

 

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